2007年10月12日金曜日

ハムラビ法典に見る製造物責任法

責任に関する法律の原点とは…

「目には目を、歯には歯を」というハムラビ法典に由来する一見物騒な響きのこの言葉は、一般的に「やられたらやり返す」という意味に捉えられがちであるが、これは過剰な報復を禁じ、犯した罪と同等の罰を以ってその罪を償うというものであり、不法行為を明らかにし、それに対し罰を与えるという点において、現代の司法制度の原点と言える。

また、ハムラビ法典には「医者が手術に失敗したらその腕を切る」という現代でいう医療過誤を意味する法律まであった。現在の医者の甘い感覚で考えるとかなり厳しい罰と感じるであろう。

さらに、ハムラビ法典は以下の通り、いわゆる「製造物責任法」まで及ぶ法律もある。
"If a builder has built a house for a man and his work is not strong, and if the house he has built falls in and kills the householder, that builder shall be slain."
「大工が頑丈な家を建てなかったために、その家が倒壊して住人が死んだ場合、件の大工も殺される。」
これこそ大工の観点からしたら大変なことである。

このように、3770年前のハムラビの時代から現時点まで不法行為に関する法律はそれほど変わっていないと言えるのではなかろうか。

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