2. 三ヶ月早期事件評価制度を導入せよ
「Settled on the courthouse steps」(裁判所の入り口で示談)とよく言われるように、示談にすべきケースを裁判に持ち込み、訴訟費用を費やすことほど無駄なことはない。多くの場合、努力さえすれば、決め手となる重要な情報の9割は、事件発生後90日以内に収集することができる。言い換えれば、半年、1年、…とかけたところで、収集できる情報量に大差はないのである。したがって、示談にすべきか否かの検討を含め3ヶ月以内に決着をつけることで、無駄な出費を押さえ効率よく事件を解決することができるのだ。また、早期決定により事前に予算の報告が可能となり、社内での理解が深まるとともに、弁護人も迅速な対応ができる。
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2007年10月16日火曜日
ワン・ポイント・アドバイス
「賢い」訴訟管理 その3
投稿者
リチャード・ヤング (Richard Young)
ミネアポリス
10/16/2007 09:11:00 午後
ラベル: 賢い訴訟管理
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