5. 知識は力、定期報告を義務付けよ
電話月報、四半期ごとの簡単な現状報告書など、定期的なコミュニケーションを図ることによって、行き違いが生じる可能性が低くなると同時に、企業・弁護人双方にとって事件の管理が容易になる。
企業と弁護人の関係は、企業がコミュニケーションを取りたい時に容易に取れなければ、訴訟が企業の思うように進むはずがないのである。
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2007年10月18日木曜日
ワン・ポイント・アドバイス
「賢い」訴訟管理 その6
投稿者
リチャード・ヤング (Richard Young)
ミネアポリス
10/18/2007 04:29:00 午後
ラベル: 賢い訴訟管理
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