4. 弁護人の選択
弁護人は訴訟術、司法界及びクライアント企業に精通している者を起用したい。
訴訟術に長ける弁護人の起用は、早期事件解決を促しコスト軽減となる。
司法界に顔の利く弁護人の起用は、無駄な動きを最低限に抑える。
クライアント企業の方針、事業部、市場における立場、同業他社との関係、提供している製品やサービス、顧客情報、社史や社風などに精通する弁護人の起用は、企業背景に関する学習期間の短縮、初歩的なミスの回避、効率的な防御を促す。
よって、複数の訴訟に共通点がある場合、事件ごとに新たに弁護人を起用しその都度同じラーニング・プロセスを辿るよりも、馴染みの弁護人と付き合った方が「賢い」弁護につながるのである。
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2007年10月18日木曜日
ワン・ポイント・アドバイス
「賢い」訴訟管理 その5
投稿者
リチャード・ヤング (Richard Young)
ミネアポリス
10/18/2007 04:28:00 午後
ラベル: 賢い訴訟管理
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