6. とぼけ作戦?
企業が当事者であり共同被告人または共同原告人がいる場合、供述や示談会議の場における指導権を共同被告人または共同原告人に委ねることにより、経費節減になるケースがある。つまり信頼のおける共同弁護人がいる場合、その共同被告人(または共同原告人)に指導権を一任することで、自社の準備期間の短縮や裁判所等に出向く移動費用等の節減を図ることができるということだ。また、共同被告人の中の一社となった場合、訴訟の中心的存在になると示談金の割合を高く要求される傾向があるため、その存在をなるべく目立たないものにし、経費および示談金を節減できることがある。ただし、訴訟の指導権をある程度譲ることになるので、この作戦が危険を伴うことは否めず、リスクを負うだけの価値があるかどうかの見極めが非常に重要なカギとなる。よって、この作戦を採用するか否かの決定は、弁護人とよく相談の上判断すべきである。
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2007年10月18日木曜日
ワン・ポイント・アドバイス
「賢い」訴訟管理 その7
投稿者
リチャード・ヤング (Richard Young)
ミネアポリス
10/18/2007 04:30:00 午後
ラベル: 賢い訴訟管理
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